一般建設業許可
下請に出す工事の総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に必要な許可です。多くの中小建設業者が取得するのはこちらの一般建設業許可になります。元請として500万円以上の工事を受注する場合や、下請として工事を請け負う場合に必要です。大阪市西区の行政書士が新規許可取得をサポートします。
詳しく見る →特定建設業許可
元請として5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請に発注する場合に必要な許可です。大規模な工事を元請として受注し、複数の下請業者に工事を発注する場合に取得します。一般建設業許可よりも厳しい要件があります。特定建設業許可の取得も行政書士がサポートします。
詳しく見る →よくある勘違い
「500万円未満の工事しかやらないから建設業許可は不要」と思っていても、元請から「許可を取ってください」と言われるケースが増えています。また、材料費込みで500万円を超える場合も建設業許可が必要です。建設業許可がないと入札にも参加できません。大阪市西区の行政書士にご相談ください。
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